栃木市 議会 / 報告第3号

可決 ✋ その他・意見書 市長提出

専決処分事項の報告について(損害賠償の額の決定)

市長が議会に対して事後報告を行うものです。

議決結果

可決

議決日

2026年3月24日

提出者

市長提出

大川秀子(栃木市長)

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

市長が議会に対して事後報告を行うものです。

なぜ必要?

地方自治法の規定により、市長は1件100万円以下の損害賠償について、議会の議決を待たずに専決処分として決定することができます(栃木市における指定額)。迅速な問題解決のための制度ですが、透明性を確保するために事後に議会へ報告する義務があります。今回は令和7年6月〜令和8年1月に発生した3件を一括報告するものです。

公式資料から読み取れること

1

市の公園・道路管理の瑕疵による3件の事故(専決第6〜8号)の賠償額を市長が専決処分したことの報告

2

専決第6号:総合運動公園南駐車場で植栽林の枝が風の影響で落下した物損事故(973,390円)

3

専決第7号:大平町西山田の路面舗装の穴に自転車が乗り上げ転倒・負傷した人損事故(21,600円)

4

専決第8号:大平町蔵井で市道西進中の車両に街路樹(桜)の枝が折れて落下・接触した物損事故(538,285円)

いつから変わる?

1

2025-06-24

2

2025-05-13

3

2026-01-20

4

2026-02-24

5

2026-03-11

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0件
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