栃木市 議会 / 報告第2号

可決 ✋ その他・意見書 市長提出

専決処分事項の報告について(損害賠償の額の決定)

市長が議会に対して事後報告を行うものです。

議決結果

可決

議決日

2026年2月27日

提出者

市長提出

大川秀子(栃木市長)

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

市長が議会に対して事後報告を行うものです。

なぜ必要?

地方自治法の規定により、市長は一定の金額以下の損害賠償について、議会の議決を経ずに専決処分として決定することができます。ただし、事後に議会へ報告する義務があり、この議案はその報告にあたります。

公式資料から読み取れること

1

市が起こした事故等について、損害賠償の額を市長が専決処分(議会を通さず決定)したことの報告

2

専決処分は緊急性がある場合に市長が単独で判断できる制度で、事後に議会へ報告する義務がある

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