栃木市 議会 / 報告第2号
可決 ✋ その他・意見書 市長提出
専決処分事項の報告について(損害賠償の額の決定)
市長が議会に対して事後報告を行うものです。
議決結果
可決
議決日
2026年2月27日
提出者
市長提出
大川秀子(栃木市長)
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
市長が議会に対して事後報告を行うものです。
なぜ必要?
地方自治法の規定により、市長は一定の金額以下の損害賠償について、議会の議決を経ずに専決処分として決定することができます。ただし、事後に議会へ報告する義務があり、この議案はその報告にあたります。
公式資料から読み取れること
1
市が起こした事故等について、損害賠償の額を市長が専決処分(議会を通さず決定)したことの報告
2
専決処分は緊急性がある場合に市長が単独で判断できる制度で、事後に議会へ報告する義務がある
関連する一般質問
この議案の前後に出た問い
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