栃木市 議会 / 議案第44号

可決 🌱 環境・安全 市長提出

栃木市火災予防条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について

火災予防条例改正案の一部施行日を、令和8年3月1日から令和8年3月31日に30日後ろ倒しする条例改正です。対象火気設備等省令(国の総務省令)の改正スケジュールに合わせた調整で、条例本体の規定内容に変更はありません。

議決結果

可決

議決日

2026年2月20日

提出者

市長提出

大川秀子(栃木市長)

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

火災予防条例改正案の一部施行日を、令和8年3月1日から令和8年3月31日に30日後ろ倒しする条例改正です。対象火気設備等省令(国の総務省令)の改正スケジュールに合わせた調整で、条例本体の規定内容に変更はありません。

なぜ必要?

火災予防条例は、建物の消防設備の設置基準や危険物の保管・取扱いルールなどを定めた条例です。消防庁が示す基準の改正や、新しい建材・設備に対応するため、定期的に条例を改正して防火安全の水準を維持しています。

公式資料から読み取れること

1

火災予防のための条例(消防設備の設置基準、危険物の取り扱いルールなど)の改正

2

国の消防法や関連法令の改正に対応した技術的な基準の見直し

3

市民の防火安全を確保するための規定の更新

火災予防条例改正の一部施行期日(附則ただし書)

一部改正規定(第7条の2、第29条の7第1項、第44条など)の施行日を30日後ろ倒し

市民への関係

🏢 建物のオーナー・管理者

火災予防条例の一部改正規定(第7条の2、第29条の7第1項、第44条など)の施行が3月1日から3月31日に延期されます。消防設備の設置・点検の新基準への対応期限が30日分だけ遅くなります。

🔥 飲食店・厨房設備を持つ事業者

対象火気設備(こんろ・フライヤー等)に関する規定の施行日が調整されます。新基準への切り替え対応期限が3月末まで延びます。

🏠 一般市民

日常生活の防火ルール自体は変わりません。施行日の技術的な調整のみで、家庭での火気使用ルールに影響はありません。

いつから変わる?

1

2025年12月頃

2

2026年2月20日

3

2026年3月31日

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0件
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