栃木市 議会 / 議案第36号
栃木市遺児手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
親を亡くした子どもに支給される「遺児手当」の対象年齢の上限を、義務教育終了(中学卒業、おおむね15歳)から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」(高校卒業相当)に引き上げる条例改正です。高校在学中の遺児も新たに支給対象となり、セーフティネットが拡充されます。
議決結果
可決
議決日
2026年3月24日
提出者
議員提出
議員(栃木市議会議員)
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
親を亡くした子どもに支給される「遺児手当」の対象年齢の上限を、義務教育終了(中学卒業、おおむね15歳)から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」(高校卒業相当)に引き上げる条例改正です。高校在学中の遺児も新たに支給対象となり、セーフティネットが拡充されます。
遺児手当は、父母の一方または両方を亡くした児童を養育している方に支給される手当です。子どもの生活を支えるための制度で、支給要件や金額の見直しを行います。
なぜ必要?
遺児手当は、父母の一方または両方を亡くした子どもを育てている家庭に市が独自に支給する手当です。国の児童扶養手当とは別に、市が上乗せで支援を行う制度で、支給要件や金額を現状に合わせて見直すものです。
公式資料から読み取れること
親を亡くした子ども(遺児)への手当の支給要件や金額を見直す条例改正
遺児の生活を支える重要なセーフティネットの制度改善
国の児童扶養手当制度との整合性を図るための見直し
遺児手当の対象となる「児童」の定義(第2条)
支給対象年齢の上限を中学卒業(おおむね15歳)から高校卒業相当(18歳年度末)へ引き上げ
市民への関係
😢 親を亡くして高校に通っている子どもがいる家庭
これまで中学校卒業時点で遺児手当の支給が打ち切られていましたが、高校卒業相当(18歳年度末)まで継続して支給を受けられるようになります。進学・生活費の支えが広がります。
👩👧 一人親で子どもを育てている方
国の児童扶養手当(18歳年度末まで)と栃木市の遺児手当の支給期間が揃い、制度の一貫性が高まります。高校進学後も市の手当による継続的な支援が受けられます。
🏫 高校在学中の遺児(本人)
学用品・通学費・部活動費など高校生活に必要な費用に関わる支援が継続します。進学を断念せざるを得ない状況を防ぐ効果が期待できます。
いつから変わる?
2026年2月20日
2026年3月24日
2026年4月1日
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