栃木市 議会 / 議案第33号

可決 🏥 くらし・福祉 市長提出

栃木市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について

市内の老人福祉センターに関する条例の一部を変更するものです。

議決結果

可決

議決日

2026年3月24日

提出者

市長提出

大川秀子(栃木市長)

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

市内の老人福祉センターに関する条例の一部を変更するものです。

老人福祉センターは、高齢者の方が健康づくりや交流のために利用できる施設です。利用条件、開館時間、利用料金などのルールを時代に合わせて見直すための改正です。

なぜ必要?

老人福祉センターは高齢者が気軽に利用できる交流・健康づくりの場です。利用者のニーズの変化や施設の老朽化、運営コストの見直しなどに対応するため、条例を改正して利用に関するルールを時代に合わせて見直します。

公式資料から読み取れること

1

市内の老人福祉センター(高齢者向けの交流・健康づくり施設)に関する条例の改正

2

施設の利用条件、開館時間、利用料金などのルールを見直し

3

高齢者の健康づくりと社会参加を支援する施設の運営改善

老人福祉センター福寿園の休館日

新たに休館日を明文化(週1回+祝日+年末年始)

市民への関係

👴 老人福祉センターを利用している方

長寿園・泉寿園・福寿園・大寿園の4施設の利用ルール変更の可能性があります。開館時間や利用条件の見直しが想定されます。

💪 これから高齢者向け施設の利用を検討している方

対象年齢や利用料金の変更がある場合、改正後の条例を確認してください。市役所高齢福祉課への問い合わせが確実です。

いつから変わる?

1

2026年2月20日

2

2026年3月24日

3

2026年4月1日

関連する一般質問

この議案の前後に出た問い

0件
この議案と直接つながる一般質問は、公開記録から確認できたものだけを表示します。現時点では未掲載です。