栃木市 議会 / 議案第32号
栃木市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例の制定について
市がごみ処理施設を建設・改修する際に義務付けられている生活環境影響調査(騒音・臭気・水質等への影響評価)の結果を市民に公開する手続きに関する条例の改正です。対象施設を従来の「焼却施設・最終処分場」に「し尿処理施設」を追加し、市民の知る権利を拡充します。
議決結果
可決
議決日
2026年3月24日
提出者
市長提出
大川秀子(栃木市長)
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
市がごみ処理施設を建設・改修する際に義務付けられている生活環境影響調査(騒音・臭気・水質等への影響評価)の結果を市民に公開する手続きに関する条例の改正です。対象施設を従来の「焼却施設・最終処分場」に「し尿処理施設」を追加し、市民の知る権利を拡充します。
なぜ必要?
ごみ処理施設を建設・改修する際には、周辺の生活環境への影響を調査し、その結果を市民に公開(縦覧)する義務があります。この条例は公開の方法や期間などのルールを定めており、法改正や実務上の必要性に応じて手続きを改善するものです。
公式資料から読み取れること
ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設)の建設・改修時に行う環境影響調査結果の公開手続きを改正
調査結果を市民が閲覧(縦覧)できる手続きのルールを見直し
環境保全と市民の知る権利を確保するための制度改善
縦覧・意見書提出の対象施設(第2条)
対象施設にし尿処理施設を追加(焼却施設・最終処分場に限定されていた範囲を拡大)
市民への関係
🏠 し尿処理施設の周辺に住む住民
新たに建設・改修するし尿処理施設について、建設前に環境影響調査結果を閲覧・意見書提出できるようになります。騒音・臭気・水質への影響を事前に確認し、意見を提出する機会が確保されます。
🌱 環境問題・公害問題に関心のある市民
市が設置する一般廃棄物処理施設全般で、住民参加のプロセスが明確化されます。環境保全と地域共生の観点から、透明性のある施設計画が担保されます。
🚚 廃棄物処理業界・関連事業者
し尿処理施設の新設・改修工事を行う際の手続きが整備されます。生活環境影響調査の実施と公開プロセスが標準化されます。
いつから変わる?
2026年2月20日
2026年3月24日
2026年4月1日
関連する一般質問