栃木市 議会 / 議案第29号

可決 🏤 行政のしくみ 市長提出

栃木市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

栃木市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正。実質的には顧問弁護士1ポストの報酬額変更のみが対象で、他の非常勤特別職の報酬体系は変更されません。

議決結果

可決

議決日

2026年3月24日

提出者

市長提出

大川秀子(栃木市長)

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

栃木市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正。実質的には顧問弁護士1ポストの報酬額変更のみが対象で、他の非常勤特別職の報酬体系は変更されません。

なぜ必要?

市には各種審議会や委員会があり、外部の有識者や市民が委員として参加しています。これらの非常勤特別職に支払われる報酬や旅費のルールを、社会情勢や他市の状況に合わせて見直すものです。

公式資料から読み取れること

1

顧問弁護士の月額報酬を36万円から48万円に引き上げ(+12万円、+33%)

2

条例名は「非常勤特別職全体」だが、今回の改正対象は顧問弁護士のみ

3

提案理由は「顧問弁護士の報酬の額を改めるため」と明記

顧問弁護士の月額報酬

+120,000円(+33.3%)

市民への関係

🏛️ 市民全般

市が契約する顧問弁護士への報酬が月12万円増額されます。財源は一般会計予算で、市民一人あたりの負担増は年間約10円程度です(市の顧問弁護士は訴訟対応や法律相談を担当)。

⚖️ 市と法律トラブルを抱えている方

顧問弁護士が関わる業務は主に市の法務対応。個別市民への法律相談サービスではないため、直接の影響はありません。

いつから変わる?

1

2026年2月20日

2

2026年3月24日

3

2026年4月1日

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0件
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