栃木市 議会 / 議案第23号

可決 👶 子育て・教育 市長提出

栃木市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

障害のある乳児など、特に支援が必要なお子さんの通園をサポートする事業について、施設の設備・職員配置・運営方法などの基準を条例として新たに定めます。国の児童福祉法改正に伴い、市独自の基準を設ける必要があるため制定されるものです。

議決結果

可決

議決日

2026年3月24日

提出者

市長提出

大川秀子(栃木市長)

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

障害のある乳児など、特に支援が必要なお子さんの通園をサポートする事業について、施設の設備・職員配置・運営方法などの基準を条例として新たに定めます。国の児童福祉法改正に伴い、市独自の基準を設ける必要があるため制定されるものです。

障害のある乳児など、特に支援が必要なお子さんが保育園等に通う際のサポート事業について、施設の設備や職員の配置、運営方法などの基準を条例として定めます。国の制度改正に伴い、市独自の基準を設ける必要があるため制定されます。

なぜ必要?

2024年の児童福祉法改正により、障害児の通園支援事業の制度が見直されました。これに伴い、各市町村で事業の運営基準を条例として定める必要が生じたため、栃木市でも新たに条例を制定するものです。

公式資料から読み取れること

1

障害のある乳児が保育園等に通う際のサポート事業の基準を新たに条例で定める

2

施設の設備・職員配置・運営方法について市独自の基準を制定

3

国の児童福祉法改正に対応するための新規条例

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