栃木市 議会 / 議案第40号

可決 🏗 まちづくり 市長提出

栃木市公園有料公園施設に関する条例の一部を改正する条例の制定について

栃木市総合運動公園の総合体育館で使用される「運動マット」の使用料を新設する条例改正です。これまで個人・団体利用ともに無料(規定なし)だった運動マットについて、1枚につき20円の使用料を設定します。個人利用時の備考欄にも「運動マット」を無料対象除外として明記します。

議決結果

可決

議決日

2026年3月24日

提出者

市長提出

大川秀子(栃木市長)

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

栃木市総合運動公園の総合体育館で使用される「運動マット」の使用料を新設する条例改正です。これまで個人・団体利用ともに無料(規定なし)だった運動マットについて、1枚につき20円の使用料を設定します。個人利用時の備考欄にも「運動マット」を無料対象除外として明記します。

なぜ必要?

市立公園の有料施設は、市民のスポーツやレクリエーションの場として利用されています。施設の維持管理費用の変動や利用者のニーズの変化に対応するため、利用料金や運営方法を見直すものです。

公式資料から読み取れること

1

市立公園にある有料施設(テニスコート、野球場など)の利用料金や運営ルールの改正

2

利用料金の見直しや予約方法の変更などが含まれる可能性がある

3

市民がスポーツ・レクリエーションを楽しむための施設運営の改善

栃木市総合運動公園 総合体育館の器具等使用料(運動マット)

運動マットに使用料を新設(有料化)

市民への関係

🏋️ 総合体育館で体操・マット運動を楽しむ方

運動マットの使用に1枚20円の料金が発生します。例えばマット10枚を使う体操クラブは1回200円の追加負担となります。

🏀 総合体育館で一般的なバスケ・バレー等を行う方

運動マットを使わない通常の球技利用には影響ありません。これまで通りの料金で利用できます。

🤸 新体操・柔道など競技団体・スポーツ教室

マットが必須の団体にとっては新たなコスト。一方でマットの維持・更新費用を利用者間で分担することで、施設の維持管理が持続可能になります。

いつから変わる?

1

2026年2月20日

2

2026年3月24日

3

2026年4月1日

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1件