栃木市 議会 / 議案第34号
可決 🏥 くらし・福祉 市長提出
栃木市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の制定について
一定の年齢に達した高齢者にお祝い金を支給する「敬老祝金」制度のルールを変更します。高齢者人口の増加を踏まえ、支給対象の年齢や金額を見直すことで、制度を持続可能なものにするための改正です。
議決結果
可決
議決日
2026年3月24日
提出者
市長提出
大川秀子(栃木市長)
個人別賛否
未掲載
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ひと言でいうと
一定の年齢に達した高齢者にお祝い金を支給する「敬老祝金」制度のルールを変更します。高齢者人口の増加を踏まえ、支給対象の年齢や金額を見直すことで、制度を持続可能なものにするための改正です。
敬老祝金は、一定の年齢に達した高齢者の方にお祝い金を支給する制度です。支給対象の年齢や金額、支給方法などを見直す改正です。高齢者の増加に伴い、持続可能な制度にするための見直しが行われることがあります。
なぜ必要?
敬老祝金は、一定の年齢(例:77歳、88歳、99歳、100歳など)に達した高齢者にお祝い金を支給する制度です。高齢者人口が増加する中で、限られた予算の中で制度を維持していくため、支給対象年齢や金額の見直しが行われます。
公式資料から読み取れること
1
長寿のお祝いとして支給される敬老祝金の支給対象年齢や金額を見直す条例改正
2
高齢者人口の増加に伴い、制度を持続可能なものにするための見直し
3
支給方法の変更も含まれる可能性がある
100歳の誕生日を迎える者への敬老祝金
-50,000円(-50%)
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