栃木市 議会 / 議案第153号

可決 ✋ その他・意見書 市長提出

栃木県市町村総合事務組合規約の変更について

令和8年4月1日から、佐野市が同組合規約第4条第4号・第5号の事務の共同処理に加入することに伴い、関係地方公共団体と協議するため議会の議決を求めるものです。

議決結果

可決

議決日

2025年12月17日

提出者

市長提出

栃木市長

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

令和8年4月1日から、佐野市が同組合規約第4条第4号・第5号の事務の共同処理に加入することに伴い、関係地方公共団体と協議するため議会の議決を求めるものです。

なぜ必要?

一部事務組合の規約変更に関する協議には、地方自治法に基づき関係地方公共団体の議会議決が必要なためです。

公式資料から読み取れること

1

佐野市を共同処理する組織市町村等に加えます。

2

対象は規約第4条第4号・第5号の事務です。

3

根拠規定は地方自治法第290条です。

共同処理する組織市町村等

佐野市を含まない構成 → 佐野市を追加

市民への関係

公務災害補償など共同処理事務の枠組みを確認したい場合

栃木市単独のサービスを直接変更する議案ではなく、広域的な事務処理の構成に関する議案です。

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