栃木市 議会 / 議案第150号

可決 👶 子育て・教育 市長提出

栃木市立小中学校施設の開放に関する使用料条例の一部を改正する条例の制定について

栃木市立小中学校施設の開放に関する使用料条例について、使用料を納付する学校施設に体育館冷房設備を加え、冷房設備の利用料を定めます。施行時期などの詳細は議案説明書で確認が必要です。

議決結果

可決

議決日

2025年12月17日

提出者

市長提出

栃木市長

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

栃木市立小中学校施設の開放に関する使用料条例について、使用料を納付する学校施設に体育館冷房設備を加え、冷房設備の利用料を定めます。施行時期などの詳細は議案説明書で確認が必要です。

なぜ必要?

体育館冷房設備の利用に係る使用料を徴収する

公式資料から読み取れること

1

使用料を納付する学校施設に体育館冷房設備を加え、冷房設備の利用料を定めます

2

体育館冷房設備の利用に係る使用料を徴収する

3

具体的な施行時期は一次資料で確認が必要です。

使用料対象施設

体育館、武道場、運動場夜間照明設備など → 体育館冷房設備を追加

市民への関係

学校体育館を地域利用する場合

体育館冷房設備を使う場合の使用料に関係します。具体的な金額や対象校は、市の案内や条例表で確認が必要です。

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