栃木市 議会 / 議案第147号
可決 🏥 くらし・福祉 市長提出
栃木市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
児童福祉施設の設備及び運営基準について、虐待等禁止の引用条項を改め、保育所の食事提供に関する特例で栄養士に加えて管理栄養士も明記します。施行時期などの詳細は議案説明書で確認が必要です。
議決結果
可決
議決日
2025年12月17日
提出者
市長提出
栃木市長
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
児童福祉施設の設備及び運営基準について、虐待等禁止の引用条項を改め、保育所の食事提供に関する特例で栄養士に加えて管理栄養士も明記します。施行時期などの詳細は議案説明書で確認が必要です。
なぜ必要?
国の児童福祉施設基準の一部改正に伴い、市条例の引用条項と保育所設備基準の特例要件を整理する
公式資料から読み取れること
1
虐待等禁止の引用条項を改め、保育所の食事提供に関する特例で栄養士に加えて管理栄養士も明記します
2
国の児童福祉施設基準の一部改正に伴い、市条例の引用条項と保育所設備基準の特例要件を整理する
3
具体的な施行時期は一次資料で確認が必要です。
保育所の食事提供特例
栄養士による配慮を要件として記載 → 栄養士又は管理栄養士による配慮として整理
引用条項
旧条項を参照 → 国の基準改正後の条項に合わせて整理
市民への関係
保育所等の運営基準を確認したい場合
主に基準・引用の整理です。保育サービスの個別内容がこの議案だけで変わるとは限りません。
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