栃木市 議会 / 議案第50号

可決 🏤 行政のしくみ 市長提出

栃木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について

静戸中央東地区整備計画区域内で建築物の制限を定めるため、地区計画区域内における建築物の制限に関する条例を改正します。改正概要では、同区域を制限適用区域に加え、建築物の用途制限等を定めることが示されています。

議決結果

可決

議決日

2025年3月26日

提出者

市長提出

栃木市長

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

静戸中央東地区整備計画区域内で建築物の制限を定めるため、地区計画区域内における建築物の制限に関する条例を改正します。改正概要では、同区域を制限適用区域に加え、建築物の用途制限等を定めることが示されています。

なぜ必要?

静戸中央東地区整備計画区域内における建築物の制限を定める必要が生じたためです。

公式資料から読み取れること

1

静戸中央東地区整備計画区域を、建築物の用途等に関する制限の対象に加えます。

2

同区域内の建築物の用途制限などを定めます。

3

個別の土地利用や建築可否は、地区計画・条例本文で確認が必要です。

制限対象区域

既存の地区整備計画区域が対象 → 静戸中央東地区整備計画区域を加える

区域内の建築物制限

静戸中央東地区の用途制限等は未整理 → 同区域内の建築物の用途制限等を定める

市民への関係

静戸中央東地区周辺の土地利用や建築計画に関心がある場合

同地区で建てられる建築物の用途などに関係します。個別の土地や建物への適用は、地区計画と条例本文で確認が必要です。

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