栃木市 議会 / 議案第34号
可決 🏤 行政のしくみ 市長提出
栃木市税条例及び栃木市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、栃木市税条例と栃木市都市計画税条例の引用条項を改めるものです。改正概要では、市税条例の第36条の2、第63条の2、第89条、第139条の3、第149条と、都市計画税条例附則第10項の引用条項整理が示されています。
議決結果
可決
議決日
2025年3月15日
提出者
市長提出
栃木市長
個人別賛否
未掲載
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ひと言でいうと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、栃木市税条例と栃木市都市計画税条例の引用条項を改めるものです。改正概要では、市税条例の第36条の2、第63条の2、第89条、第139条の3、第149条と、都市計画税条例附則第10項の引用条項整理が示されています。
なぜ必要?
番号法の一部改正に伴い、市税条例と都市計画税条例で参照している条項を整理する必要が生じたためです。
公式資料から読み取れること
1
市税条例と都市計画税条例の一部改正です。
2
番号法改正に伴う引用条項の整理が中心です。
3
税率や税額を直接変更する議案ではありません。
引用条項
番号法改正前の引用条項 → 番号法改正後の引用条項に整理
市民への関係
市税や都市計画税の手続で個人番号・法人番号の扱いを確認したい場合
申告書等で参照される番号法上の条項整理に関係します。税率、課税対象、減免額を直接変える議案ではありません。
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