栃木市 議会 / 議案第29号

可決 🏤 行政のしくみ 市長提出

マイナンバー利用事務と特定個人情報の扱いを法改正に合わせて整える条例改正

正式名: 栃木市行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について

番号法の改正に合わせ、個人番号を利用できる事務や特定個人情報の定義・扱いを整える議案です。

議決結果

可決

議決日

2024年3月27日

提出者

市長提出

栃木市長

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

議案説明書では、行政手続における番号利用法の一部改正に伴い、特定個人番号利用事務と利用特定個人情報の定義を加え、条例で定める個人番号利用事務に関する規定を改めると説明されています。

なぜ必要?

行政手続における個人番号利用に関する法律が改正されたため、市の条例も定義や利用範囲の規定を合わせて整える必要が生じたためです。

公式資料から読み取れること

1

特定個人番号利用事務と利用特定個人情報の定義を加えます。

2

条例で定める、個人番号を利用できる事務の規定を改めます。

3

市民の個別情報を公開する議案ではなく、制度上の利用範囲を整える条例改正です。

用語定義

改正前の条例に基づく定義 → 特定個人番号利用事務、利用特定個人情報の定義を加える

個人番号を利用できる事務

改正前の条例で定める利用事務 → 法改正に合わせ、条例で定める利用事務の規定を改める

市民への関係

行政手続でマイナンバーや特定個人情報の扱いが気になる場合

市の行政手続で個人番号を利用できる事務の整理に関係します。個別の個人情報を公開する議案ではありません。具体的にどの手続でどう使われるかは、条例本文や担当課資料の確認が必要です。

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