栃木県 議会 / 第48号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

権利の放棄について

母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る貸付元利金1,319,987円と違約金14,827円について、債務者の死亡等により回収不能として権利を放棄する議案です。 主管課は 保健福祉部 こども政策課、議案説明資料上の議案頁は 56 です。

議決結果

可決

議決日

2026年3月6日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る貸付元利金1,319,987円と違約金14,827円について、債務者の死亡等により回収不能として権利を放棄する議案です。 主管課は 保健福祉部 こども政策課、議案説明資料上の議案頁は 56 です。

なぜ必要?

県が持つ貸付金債権について、回収不能と判断した場合に地方自治法第96条第1項第10号に基づき議会の議決を求めるものです。

公式資料から読み取れること

1

放棄する権利は母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る債権です。

2

貸付元利金は1,319,987円、違約金は14,827円です。

3

理由は債務者の死亡等により回収不能であるためとされています。

貸付金債権

貸付元利金と違約金の未収債権あり → 回収不能として権利を放棄

費用・財源 1

放棄する金額 / 貸付元利金1,319,987円、違約金14,827円 / 母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る債権です。

市民への関係

この議案が自分の生活や地域に関係するか確認したい場合

福祉資金貸付に関する未収債権の整理です。制度の存廃や新規貸付条件を直接変更する議案ではありません。

いつから変わる?

1

2026年2月16日

2

2026年3月6日

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