栃木県 議会 / 第47号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
権利の放棄について
平成23年度・平成24年度の介護職員処遇改善交付金の事業未実施に伴う返還に係る債権822,630円について、債務者の無資力等により回収不能として権利を放棄する議案です。 主管課は 保健福祉部 高齢対策課、議案説明資料上の議案頁は 55 です。
議決結果
可決
議決日
2026年3月6日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
平成23年度・平成24年度の介護職員処遇改善交付金の事業未実施に伴う返還に係る債権822,630円について、債務者の無資力等により回収不能として権利を放棄する議案です。 主管課は 保健福祉部 高齢対策課、議案説明資料上の議案頁は 55 です。
なぜ必要?
県が持つ債権について、回収不能と判断した場合に地方自治法第96条第1項第10号に基づき議会の議決を求めるものです。
公式資料から読み取れること
1
放棄する権利は介護職員処遇改善交付金の返還債権です。
2
放棄する金額は822,630円です。
3
理由は債務者の無資力等により回収不能であるためとされています。
返還債権
822,630円の未収債権あり → 回収不能として権利を放棄
費用・財源 1
放棄する金額 / 822,630円 / 介護職員処遇改善交付金返還に係る債権です。
市民への関係
この議案が自分の生活や地域に関係するか確認したい場合
県の未収債権の整理です。個人名等は公開ページでは扱わず、金額と理由を確認材料として表示します。
いつから変わる?
1
2026年2月16日
2
2026年3月6日
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