栃木県 議会 / 第28号議案

可決 👶 子育て・教育 知事提出

栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

議案本文では、特殊勤務手当の区分に夜間学級担当手当を加え、夜間に授業を行う学級を置く県立の中学校に勤務する教育職員が、本務として夜間学級に関する業務に従事したときに支給すると定めます。手当額は業務に従事した日1日につき1,500円を超えない範囲内で、教育委員会規則で定めます。施行日は2026年4月1日です。

議決結果

可決

議決日

2026年3月19日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、特殊勤務手当の区分に夜間学級担当手当を加え、夜間に授業を行う学級を置く県立の中学校に勤務する教育職員が、本務として夜間学級に関する業務に従事したときに支給すると定めます。手当額は業務に従事した日1日につき1,500円を超えない範囲内で、教育委員会規則で定めます。施行日は2026年4月1日です。

なぜ必要?

夜間学級に関する業務を、公立学校職員の特殊勤務手当の対象として条例上整理するものです。

公式資料から読み取れること

1

特殊勤務手当の区分に夜間学級担当手当を加えます。

2

対象は、夜間学級を置く県立中学校で夜間学級に関する業務に従事する教育職員です。

3

手当額は1日につき1,500円を超えない範囲内です。

4

施行日は2026年4月1日です。

特殊勤務手当の区分

夜間学級担当手当の明示なし → 夜間学級担当手当を追加

市民への関係

夜間中学・夜間学級の運営体制を確認したい場合

夜間学級を担当する教育職員の手当制度が整えられます。生徒募集や授業内容の詳細を直接定める議案ではありません。

いつから変わる?

1

2026年2月16日

2

2026年3月19日

3

2026年4月1日

関連する一般質問

この議案の前後に出た問い

0件
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