栃木県 議会 / 第27号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県建築基準条例及び栃木県手数料条例の一部改正について

議案本文では、既存建築物について、外壁以外の部分、または屋根・外壁以外の部分に係る大規模修繕・模様替の場合に、第30条の規定を適用しない扱いを追加します。あわせて、栃木県手数料条例の建築基準法施行令の参照条項を第137条の12第6項・第7項から第11項・第12項へ改めます。第1条は2026年4月1日施行、第2条は公布日施行です。

議決結果

可決

議決日

2026年3月19日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、既存建築物について、外壁以外の部分、または屋根・外壁以外の部分に係る大規模修繕・模様替の場合に、第30条の規定を適用しない扱いを追加します。あわせて、栃木県手数料条例の建築基準法施行令の参照条項を第137条の12第6項・第7項から第11項・第12項へ改めます。第1条は2026年4月1日施行、第2条は公布日施行です。

なぜ必要?

既存建築物の改修時の扱いと、建築関係手数料の根拠条項を条例上整理するものです。

公式資料から読み取れること

1

既存建築物に対する建築基準条例の制限緩和を追加します。

2

外壁、軒裏に関する規定の適用除外が本文に示されています。

3

建築関係手数料の参照条項を、建築基準法施行令の条番号に合わせて整理します。

4

施行日は一部が2026年4月1日、手数料条例改正部分は公布日です。

既存建築物の制限緩和

外壁・軒裏に関する一部の適用除外規定なし → 一定の大規模修繕・模様替で第30条を適用しない規定を追加

手数料条例の参照条項

建築基準法施行令第137条の12第6項・第7項 → 第137条の12第11項・第12項

市民への関係

既存建築物の改修や建築手続を確認したい場合

一定の既存建築物の大規模修繕・模様替で、条例上の制限緩和が追加されます。具体的に適用されるかは建物の状態や工事内容で確認が必要です。

いつから変わる?

1

2026年2月16日

2

2026年3月19日

3

2026年4月1日

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