栃木県 議会 / 第27号議案
栃木県建築基準条例及び栃木県手数料条例の一部改正について
議案本文では、既存建築物について、外壁以外の部分、または屋根・外壁以外の部分に係る大規模修繕・模様替の場合に、第30条の規定を適用しない扱いを追加します。あわせて、栃木県手数料条例の建築基準法施行令の参照条項を第137条の12第6項・第7項から第11項・第12項へ改めます。第1条は2026年4月1日施行、第2条は公布日施行です。
議決結果
可決
議決日
2026年3月19日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
議案本文では、既存建築物について、外壁以外の部分、または屋根・外壁以外の部分に係る大規模修繕・模様替の場合に、第30条の規定を適用しない扱いを追加します。あわせて、栃木県手数料条例の建築基準法施行令の参照条項を第137条の12第6項・第7項から第11項・第12項へ改めます。第1条は2026年4月1日施行、第2条は公布日施行です。
なぜ必要?
既存建築物の改修時の扱いと、建築関係手数料の根拠条項を条例上整理するものです。
公式資料から読み取れること
既存建築物に対する建築基準条例の制限緩和を追加します。
外壁、軒裏に関する規定の適用除外が本文に示されています。
建築関係手数料の参照条項を、建築基準法施行令の条番号に合わせて整理します。
施行日は一部が2026年4月1日、手数料条例改正部分は公布日です。
既存建築物の制限緩和
外壁・軒裏に関する一部の適用除外規定なし → 一定の大規模修繕・模様替で第30条を適用しない規定を追加
手数料条例の参照条項
建築基準法施行令第137条の12第6項・第7項 → 第137条の12第11項・第12項
市民への関係
既存建築物の改修や建築手続を確認したい場合
一定の既存建築物の大規模修繕・模様替で、条例上の制限緩和が追加されます。具体的に適用されるかは建物の状態や工事内容で確認が必要です。
いつから変わる?
2026年2月16日
2026年3月19日
2026年4月1日
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