栃木県 議会 / 第25号議案

可決 🏥 くらし・福祉 知事提出

栃木県医師修学資金等貸与条例の一部改正について

議案本文では、修学資金の貸与対象を、将来公的医療機関等で知事が定める診療科の業務に従事しようとする学生に改めます。改正前は小児科、産科、救急科が本文に列挙されていました。また、返還等の猶予について、育児、介護その他の理由で返還等が困難と認められる期間を加えられる規定を置きます。施行日は2026年4月1日です。

議決結果

可決

議決日

2026年3月19日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、修学資金の貸与対象を、将来公的医療機関等で知事が定める診療科の業務に従事しようとする学生に改めます。改正前は小児科、産科、救急科が本文に列挙されていました。また、返還等の猶予について、育児、介護その他の理由で返還等が困難と認められる期間を加えられる規定を置きます。施行日は2026年4月1日です。

なぜ必要?

地域医療を担う医師確保のための修学資金制度について、対象診療科と返還猶予の扱いを整理するものです。

公式資料から読み取れること

1

貸与対象となる診療科の書き方を、小児科・産科・救急科の列挙から「知事が定める診療科」に改めます。

2

公的医療機関等で対象診療科の業務に従事する意思がある学生が対象です。

3

返還等の猶予期間に、育児・介護などで返還が困難な期間を加えられるようにします。

4

施行日は2026年4月1日です。

貸与対象の診療科

小児科、産科又は救急科 → 知事が定める診療科

返還等の猶予期間

貸与期間の2倍に相当する期間に2年を加えた期間 → 育児、介護その他の理由で返還等が困難な期間を加えられる

市民への関係

県内の医師確保や医学生向け支援制度を確認したい場合

医師修学資金の対象診療科と返還猶予の扱いが変わります。県民にとっては、地域医療を支える医師確保策の制度設計に関わる議案です。

いつから変わる?

1

2026年2月16日

2

2026年3月19日

3

2026年4月1日

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この議案の前後に出た問い

3件
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