栃木県 議会 / 第24号議案

可決 🏥 くらし・福祉 知事提出

とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例の一部改正について

議案本文では、センターの設置規定に男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画センターを加え、南館で行う業務にも男女共同参画センターの業務を追加します。施行日は2026年4月1日です。

議決結果

可決

議決日

2026年3月19日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、センターの設置規定に男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画センターを加え、南館で行う業務にも男女共同参画センターの業務を追加します。施行日は2026年4月1日です。

なぜ必要?

とちぎ男女共同参画センターの役割を、困難女性支援法、配偶者暴力防止法、男女共同参画社会基本法に対応する形で整理するものです。

公式資料から読み取れること

1

センターの位置づけに男女共同参画センターを明記します。

2

南館で行う業務に、男女共同参画センターの業務を追加します。

3

女性相談支援センター、女性自立支援施設、配偶者暴力相談支援センターとしての位置づけも本文上維持されています。

4

施行日は2026年4月1日です。

センターの位置づけ

女性相談支援センター、女性自立支援施設、配偶者暴力相談支援センターとして記載 → これらに加え、男女共同参画センターとしても明記

市民への関係

女性相談、DV相談、男女共同参画に関する県の相談・支援機能を確認したい場合

センターの役割が条例上整理されます。個別相談の受付方法や支援メニューの詳細は、この議案本文だけでは確認できません。

いつから変わる?

1

2026年2月16日

2

2026年3月19日

3

2026年4月1日

関連する一般質問

この議案の前後に出た問い

0件
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