栃木県 議会 / 第21号議案
職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案本文では、職員の給与に関する条例と栃木県公立学校職員給与条例を改めます。既存の初任給調整手当を第一種初任給調整手当として整理し、新たに、特定額が基準額を下回る場合に第二種初任給調整手当を支給する規定を置きます。施行日は2026年4月1日で、一部の適用読替えは2028年3月31日までの経過措置として示されています。
議決結果
可決
議決日
2026年3月19日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
議案本文では、職員の給与に関する条例と栃木県公立学校職員給与条例を改めます。既存の初任給調整手当を第一種初任給調整手当として整理し、新たに、特定額が基準額を下回る場合に第二種初任給調整手当を支給する規定を置きます。施行日は2026年4月1日で、一部の適用読替えは2028年3月31日までの経過措置として示されています。
なぜ必要?
職員給与について、地域の民間賃金の最低基準を考慮する規定を条例上整理するものです。
公式資料から読み取れること
初任給調整手当を第一種と第二種に整理します。
第二種初任給調整手当は、特定額が基準額を下回る職員に支給する仕組みです。
県職員だけでなく、公立学校職員給与条例にも同様の整理を行います。
施行日は2026年4月1日です。
初任給調整手当の呼称・整理
初任給調整手当として規定 → 第一種初任給調整手当として整理
第二種初任給調整手当
明示規定なし → 特定額が基準額を下回る職員への支給規定を追加
市民への関係
県職員・教職員の給与制度を確認したい場合
初任給周辺の手当制度が整理されます。県民向けの給付や税率を直接変更する議案ではありませんが、県の人件費制度に関わります。
いつから変わる?
2026年2月16日
2026年3月19日
2026年4月1日
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