栃木県 議会 / 第20号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部改正について
議案本文では、造林契約、土地取得、用地造成事業に関する事務の表現を整理し、知事以外の執行機関の欄に公安委員会の道路交通法による放置違反金等の徴収事務を加えます。施行日は2026年4月1日です。
議決結果
可決
議決日
2026年3月19日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
議案本文では、造林契約、土地取得、用地造成事業に関する事務の表現を整理し、知事以外の執行機関の欄に公安委員会の道路交通法による放置違反金等の徴収事務を加えます。施行日は2026年4月1日です。
なぜ必要?
住民基本台帳法に基づく本人確認情報を、どの県事務で提供・利用できるかを条例上整理するものです。
公式資料から読み取れること
1
本人確認情報の提供・利用対象になる事務の表記を整理します。
2
造林契約、土地取得、用地造成事業に関する事務が本文中に示されています。
3
公安委員会の放置違反金等の徴収に関する事務を追加します。
4
施行日は2026年4月1日です。
造林契約に関する事務
県が造林を行おうとする土地について契約する事務 → 県が造林を行う土地について契約する事務
知事以外の執行機関の事務
監査委員の請求に関する事務が記載 → 公安委員会の放置違反金等の徴収に関する事務を記載
市民への関係
県が本人確認情報をどの業務で使うか確認したい場合
本人確認情報の利用対象となる県の事務範囲が条例上整理されます。個別の本人確認手続や通知方法の詳細は、この議案本文だけでは確認できません。
いつから変わる?
1
2026年2月16日
2
2026年3月19日
3
2026年4月1日
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