栃木県 議会 / 第19号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

議案本文では、栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の報酬額表を改め、臨時に選挙管理委員に充てられた者の報酬を日額10,350円から日額11,000円に変更します。施行日は2026年4月1日です。

議決結果

可決

議決日

2026年3月19日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の報酬額表を改め、臨時に選挙管理委員に充てられた者の報酬を日額10,350円から日額11,000円に変更します。施行日は2026年4月1日です。

なぜ必要?

選挙管理委員会関係者の報酬額表の一部を改めるものです。議案本文から確認できる具体的な変更点は、臨時に選挙管理委員に充てられた者の日額報酬です。

公式資料から読み取れること

1

臨時に選挙管理委員に充てられた者の報酬額を変更します。

2

改正前の日額10,350円を、改正後は日額11,000円にします。

3

選挙管理委員、選挙長、立会人などの他の項目は本文上「略」とされ、今回の公開要約では変更対象として扱いません。

4

施行日は2026年4月1日です。

臨時に選挙管理委員に充てられた者の報酬

日額10,350円 → 日額11,000円

市民への関係

選挙管理の費用や報酬制度を確認したい場合

臨時の選挙管理委員に関する報酬額が変わります。投票方法や有権者の権利そのものを変更する議案ではありません。

いつから変わる?

1

2026年2月16日

2

2026年3月19日

3

2026年4月1日

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