栃木県 議会 / 第18号議案
栃木県カスタマーハラスメント防止条例の制定について
議案本文では、カスタマーハラスメントを「顧客等の言動で、社会通念上許容される範囲を超え、就業環境を害するもの」と定義し、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないと定めています。県は基本指針を定め、情報提供、啓発・教育、相談対応・助言などの施策を講ずるものとされています。施行日は2026年4月1日です。
議決結果
可決
議決日
2026年3月19日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
議案本文では、カスタマーハラスメントを「顧客等の言動で、社会通念上許容される範囲を超え、就業環境を害するもの」と定義し、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないと定めています。県は基本指針を定め、情報提供、啓発・教育、相談対応・助言などの施策を講ずるものとされています。施行日は2026年4月1日です。
なぜ必要?
顧客等による不当な要求等の行き過ぎた言動が就業者の心身や事業継続に影響する社会的問題になっていることを踏まえ、防止に向けた県全体の取組を進めるための条例です。
公式資料から読み取れること
カスタマーハラスメントの防止を社会全体で図る基本理念を定めます。
顧客等、就業者、事業者それぞれの責務を定めます。
事業者には、相談対応体制の整備や就業者の安全確保などの措置に努めることを定めています。
県は基本指針を定め、情報提供、啓発・教育、相談対応・助言などを行います。
県条例上の位置づけ
カスタマーハラスメント防止に特化した県条例は未制定 → 基本理念、定義、関係者の責務、県の施策を条例で定める
事業者の対応
この条例上の努力義務は未設定 → 相談対応体制の整備、就業者の安全確保、顧客等への中止申入れ等に努める
県の施策
この条例上の基本指針・施策規定は未設定 → 基本指針、情報提供、啓発・教育、相談対応・助言などを定める
市民への関係
働く人・事業者として確認したい場合
顧客等からの行き過ぎた言動を防ぐため、相談対応体制や安全確保など事業者に求められる努力義務を確認できます。
消費者・施設利用者として確認したい場合
正当な権利が侵害されないよう配慮しつつ、社会通念上許容される範囲を超える言動は行ってはならない、という基本的な考え方を確認できます。
いつから変わる?
2026年2月16日
2026年3月19日
2026年4月1日
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