栃木県 議会 / 第17号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県スタートアップ企業応援基金条例の制定について

議案本文では、基金の設置目的、積立て、管理、運用益金の処理、繰替運用、処分、委任を定めています。基金は、条例第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り処分でき、施行日は2026年4月1日です。

議決結果

可決

議決日

2026年3月19日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、基金の設置目的、積立て、管理、運用益金の処理、繰替運用、処分、委任を定めています。基金は、条例第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り処分でき、施行日は2026年4月1日です。

なぜ必要?

スタートアップ企業等を支援し、本県産業の振興に資するため、基金の設置と管理方法を条例で定めるものです。

公式資料から読み取れること

1

スタートアップ企業等の支援を目的とする基金を設置します。

2

基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めます。

3

基金の処分は、設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限られます。

4

施行日は2026年4月1日です。

基金の有無

スタートアップ企業等を支援するためのこの名称の基金は条例上未設置 → 栃木県スタートアップ企業応援基金を設置

市民への関係

県内産業や起業支援の制度を確認したい場合

スタートアップ企業等を支援するための財源管理の枠組みができます。個別の補助制度や採択条件は、この議案本文だけでは特定できません。

いつから変わる?

1

2026年2月16日

2

2026年3月19日

3

2026年4月1日

関連する一般質問

この議案の前後に出た問い

0件
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