栃木県 議会 / 第10号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部改正について

議案本文では、義務教育等教員特別手当の上限額を8,000円から8,600円に改め、教育職給料表の備考や多学年学級担当手当の規定も改正します。施行日は2026年1月1日です。

議決結果

可決

議決日

2025年12月12日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、義務教育等教員特別手当の上限額を8,000円から8,600円に改め、教育職給料表の備考や多学年学級担当手当の規定も改正します。施行日は2026年1月1日です。

公式資料から読み取れること

1

義務教育等教員特別手当の上限額を8,600円に改めます。

2

教育職給料表の備考で、加算額の記載を改めます。

3

多学年学級担当手当を、勤務1日につき290円を超えない範囲で規定します。

義務教育等教員特別手当

月額8,000円を超えない範囲 → 月額8,600円を超えない範囲

多学年学級担当手当

第12条は削除扱い → 多学年学級担当手当を規定し、勤務1日につき290円を超えない範囲とする

市民への関係

教職員の給与・手当制度を確認したい場合

教員の手当や給料表に関する改正内容を確認する入口になります。児童生徒への直接影響はこの議案本文だけでは特定できません。

いつから変わる?

1

2026年1月1日

関連する一般質問

この議案の前後に出た問い

0件
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