栃木県 議会 / 第5号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県木材業者登録条例及び栃木県行政手続条例の一部改正について

木材業者登録では、登録証を営業所等に掲示する方法に加え、電気通信回線を通じた閲覧の規定を整理します。行政手続条例では、聴聞や弁明の機会の付与に関する通知規定を改めます。

議決結果

可決

議決日

2025年12月12日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

木材業者登録では、登録証を営業所等に掲示する方法に加え、電気通信回線を通じた閲覧の規定を整理します。行政手続条例では、聴聞や弁明の機会の付与に関する通知規定を改めます。

公式資料から読み取れること

1

木材業者登録証の掲示・閲覧方法を整理します。

2

行政手続条例の聴聞通知や弁明機会に関する規定を整理します。

3

第2条と経過規定は、規則で定める日から施行されます。

木材業者登録証

営業所及び工場の見やすい場所への掲示を中心に規定 → 掲示に加え、規則で定める方法による電気通信回線での閲覧を整理

行政手続の通知

既存の聴聞通知規定 → 通知方式や準用規定を改正後条文に合わせて整理

市民への関係

木材業者登録の公開方法を確認したい場合

登録証の見せ方に、インターネット等での閲覧が含まれる方向の改正です。

いつから変わる?

1

公布の日

2

規則で定める日

関連する一般質問

この議案の前後に出た問い

0件
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