栃木県 議会 / 第4号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について

議案本文では、週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替、深夜勤務・時間外勤務の制限などの規定を改めます。施行日は2026年4月1日です。

議決結果

可決

議決日

2025年12月12日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

議案本文では、週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替、深夜勤務・時間外勤務の制限などの規定を改めます。施行日は2026年4月1日です。

なぜ必要?

県職員の勤務時間の割振り、週休日、深夜勤務・時間外勤務制限など、勤務制度の扱いを条例上整理するための改正です。

公式資料から読み取れること

1

職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規定を整理します。

2

週休日の振替や勤務時間を割り振らない日の扱いを明記します。

3

給与条例側の超過勤務手当・休日給・管理職員特別勤務手当の引用規定もあわせて整理します。

勤務時間の割振り

週休日及び勤務時間の割振りを中心に規定 → 職員の申告を考慮した勤務時間の割振り、勤務時間を割り振らない日の扱いを追加整理

関連給与規定

勤務時間等条例第5条などを引用 → 改正後の勤務時間の割振り・週休日規定に合わせて引用を整理

市民への関係

県職員の勤務制度を確認したい場合

勤務時間の割振りや週休日の扱いがどう整理されるかを確認する入口になります。

県民サービスへの影響を確認したい場合

制度改正そのものは職員の勤務制度に関するもので、個別窓口や事業内容への直接影響はこの議案本文だけでは特定できません。

いつから変わる?

1

2026年4月1日

関連する一般質問

この議案の前後に出た問い

0件
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