栃木県 議会 / 第3号議案
職員等の旅費に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について
議案本文では、職員等の旅費に関する条例と知事等の給与及び旅費に関する条例の両方を改正します。一部は2026年7月1日、その他は2027年4月1日から施行されます。
議決結果
可決
議決日
2025年12月12日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
議案本文では、職員等の旅費に関する条例と知事等の給与及び旅費に関する条例の両方を改正します。一部は2026年7月1日、その他は2027年4月1日から施行されます。
なぜ必要?
公務旅行に係る宿泊費などの支給方法を、実費や国の宿泊費基準額を使う制度へ整理するための条例改正です。
公式資料から読み取れること
職員等の内国旅行に係る旅費の種目を、宿泊費・包括宿泊費・宿泊手当などに整理します。
宿泊費は、国家公務員等の旅費支給規程による宿泊費基準額と実際に支払った額を比較し、少ない額を支給する規定になります。
知事・副知事の旅費も、職員等の旅費条例の規定例により計算する形へ改めます。
施行日は一部が2026年7月1日、その他が2027年4月1日です。
内国旅行の宿泊関係の旅費
宿泊料・食卓料などを中心に規定 → 宿泊費・包括宿泊費・宿泊手当などに整理
宿泊費の計算
宿泊地の区分に応じた定額の宿泊料を支給 → 国の宿泊費基準額と実際に支払った額を比較し、少ない額を支給
知事・副知事の旅費
別表などに基づく旅費規定 → 行政職給料表9級の職員として、職員等の旅費条例の規定例により計算
市民への関係
県職員・知事・副知事の公務旅行費のルールを確認したい場合
宿泊に関する旅費の区分や計算方法がどう変わるかを確認できます。県民への給付や税額を直接変更する議案ではありません。
いつから変わる?
2025年11月26日
2025年12月12日
2026年7月1日
2027年4月1日
近いテーマの一般質問