栃木県 議会 / 第2号議案
栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について
議案本文では、条例の趣旨規定を改め、施行日を2026年1月1日としています。改正後の規定は、施行日以後に期日を告示される選挙に適用されます。
議決結果
可決
議決日
2025年12月12日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
議案本文では、条例の趣旨規定を改め、施行日を2026年1月1日としています。改正後の規定は、施行日以後に期日を告示される選挙に適用されます。
なぜ必要?
選挙運動に必要な一定の費用を公費で負担する制度について、根拠条文や対象の整理を行う条例改正です。
公式資料から読み取れること
県議会議員選挙と県知事選挙の選挙運動公費負担に関する条例を改正します。
対象として、選挙運動用自動車、選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスターの作成等が記載されています。
施行日は2026年1月1日です。
施行日以後に期日を告示される選挙から改正後の規定を適用します。
条例の趣旨規定
個人演説会告知用ポスター等を含む従前の表現 → 選挙運動用自動車、選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する表現へ整理
適用時期
施行日前日までに期日を告示された選挙は従前の例 → 2026年1月1日以後に期日を告示される選挙に改正後の規定を適用
市民への関係
県議選・知事選の制度や選挙費用の扱いを確認したい場合
候補者が選挙運動で使う自動車、ビラ、ポスターなどについて、どの範囲が公費負担の対象として条例に位置づけられるかを確認できます。
今後の県議選・知事選に関心がある場合
2026年1月1日以後に期日を告示される選挙から適用されるため、今後の県議選・知事選の制度確認に関係します。
いつから変わる?
2025年11月26日
2025年12月12日
2026年1月1日
施行日以後
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