栃木県 議会 / 追第10号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
職員の給与に関する条例等の一部改正について
議案本文では、医師・歯科医師等に関する初任給調整手当の上限を416,600円から417,600円に、宿日直手当の上限を7,400円から7,700円に改めるほか、勤勉手当率や給料表、地域手当の経過措置などを整理します。
議決結果
可決
議決日
2025年12月12日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
議案本文では、医師・歯科医師等に関する初任給調整手当の上限を416,600円から417,600円に、宿日直手当の上限を7,400円から7,700円に改めるほか、勤勉手当率や給料表、地域手当の経過措置などを整理します。
なぜ必要?
人事院勧告等を踏まえた給与・手当制度の改定内容を、県職員の給与条例等に反映するためです。
公式資料から読み取れること
1
初任給調整手当の上限額を417,600円に改めます。
2
宿日直手当の上限額を7,700円に改めます。
3
勤勉手当率や給料表、地域手当の経過措置などを改正します。
4
施行日は公布の日を基本に、一部は2026年1月1日・2026年4月1日です。
初任給調整手当
月額416,600円 → 月額417,600円
宿日直手当
7,400円を超えない範囲 → 7,700円を超えない範囲
勤勉手当率
100分の105、定年前再任用短時間勤務職員は100分の50 → 100分の107.5、定年前再任用短時間勤務職員は100分の52.5
市民への関係
県職員の給与制度を確認したい場合
給与表や手当の改正内容を確認する入口になります。県民サービスや個別事業への直接影響はこの議案本文だけでは特定できません。
いつから変わる?
1
公布の日
2
2026年1月1日
3
2026年4月1日
4
2025年4月1日・2025年12月1日
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