栃木県 議会 / 追第2号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

選挙長等、選挙立会人等の報酬額について、選挙長等は10,800円から12,200円、選挙立会人等は8,900円から10,100円に改定します。。施行日は公布日です。

議決結果

可決

議決日

2025年6月16日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

選挙長等、選挙立会人等の報酬額について、選挙長等は10,800円から12,200円、選挙立会人等は8,900円から10,100円に改定します。。施行日は公布日です。

なぜ必要?

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に合わせ、県条例の報酬額を更新する必要があるためです。

公式資料から読み取れること

1

変更対象は選挙長等、選挙立会人等の報酬額です。

2

選挙長等は10,800円から12,200円、選挙立会人等は8,900円から10,100円に改定します。

3

施行日は公布日です。

4

関係する対象は県の選挙管理に関わる選挙長・選挙立会人などです。

選挙長等、選挙立会人等の報酬額

改正前の条例・基準 → 選挙長等は10,800円から12,200円、選挙立会人等は8,900円から10,100円に改定します。

市民への関係

制度変更の対象を確認したい場合

県の選挙管理に関わる選挙長・選挙立会人などに関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。

いつから変わる?

1

2025年6月16日

2

2025年6月16日

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