栃木県 議会 / 第17号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

指定管理者の指定について(県営住宅(佐野・足利地区))

県営住宅(佐野・足利地区)の管理について、地方自治法第244条の2第6項に基づき、足利市通三丁目2589番地のとちぎ県南不動産業協同組合を指定管理者に指定する議案です。指定期間は2025年4月1日から2030年3月31日までです。

議決結果

可決

議決日

2024年12月26日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

県営住宅(佐野・足利地区)の管理について、地方自治法第244条の2第6項に基づき、足利市通三丁目2589番地のとちぎ県南不動産業協同組合を指定管理者に指定する議案です。指定期間は2025年4月1日から2030年3月31日までです。

なぜ必要?

公の施設の指定管理者を指定するには、地方自治法に基づき議会の議決が必要なためです。

公式資料から読み取れること

1

対象施設は県営住宅(佐野・足利地区)です。

2

指定管理者はとちぎ県南不動産業協同組合です。

3

所在地は足利市通三丁目2589番地です。

4

指定期間は2025年4月1日から2030年3月31日までです。

指定管理者

指定前 → とちぎ県南不動産業協同組合

市民への関係

県営住宅の管理体制を確認したい場合

県営住宅(佐野・足利地区)の管理主体に関わる議案です。入居条件や個別住宅の運用は、住宅課や指定管理者の案内も確認が必要です。

いつから変わる?

1

2024年12月10日

2

2024年12月26日

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