栃木県 議会 / 第2号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例の制定について
栃木県水と緑の南摩の里について、鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。。施行日は2025年4月1日です。
議決結果
可決
議決日
2024年12月26日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
栃木県水と緑の南摩の里について、鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。。施行日は2025年4月1日です。
なぜ必要?
新たな施設の設置・管理を条例上位置づける必要があるためです。
公式資料から読み取れること
1
変更対象は栃木県水と緑の南摩の里です。
2
鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。
3
施行日は2025年4月1日です。
4
関係する対象は施設の利用者、鹿沼市周辺の地域、施設管理に関係する県の事務です。
栃木県水と緑の南摩の里
改正前の条例・基準 → 鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。
市民への関係
制度変更の対象を確認したい場合
施設の利用者、鹿沼市周辺の地域、施設管理に関係する県の事務に関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。
いつから変わる?
1
2024年12月10日
2
2024年12月26日
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