栃木県 議会 / 第2号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県水と緑の南摩の里設置及び管理条例の制定について

栃木県水と緑の南摩の里について、鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。。施行日は2025年4月1日です。

議決結果

可決

議決日

2024年12月26日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

栃木県水と緑の南摩の里について、鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。。施行日は2025年4月1日です。

なぜ必要?

新たな施設の設置・管理を条例上位置づける必要があるためです。

公式資料から読み取れること

1

変更対象は栃木県水と緑の南摩の里です。

2

鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。

3

施行日は2025年4月1日です。

4

関係する対象は施設の利用者、鹿沼市周辺の地域、施設管理に関係する県の事務です。

栃木県水と緑の南摩の里

改正前の条例・基準 → 鹿沼市に県の施設を設置し、管理に必要な事項を定めます。

市民への関係

制度変更の対象を確認したい場合

施設の利用者、鹿沼市周辺の地域、施設管理に関係する県の事務に関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。

いつから変わる?

1

2024年12月10日

2

2024年12月26日

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