栃木県 議会 / 第8号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
栃木県体育施設設置及び管理条例の一部改正について
栃木県体育施設設置及び管理条例について、野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。。施行日は条例で定める日です。
議決結果
可決
議決日
2024年10月16日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
栃木県体育施設設置及び管理条例について、野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。。施行日は条例で定める日です。
なぜ必要?
本球場の夜間利用を制度上扱えるようにし、料金基準を条例に定める必要があるためです。
公式資料から読み取れること
1
変更対象は栃木県体育施設設置及び管理条例です。
2
野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。
3
施行日は条例で定める日です。
4
関係する対象は県総合運動公園の野球場利用者、指定管理者、スポーツ団体です。
栃木県体育施設設置及び管理条例
改正前の条例・基準 → 野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。
市民への関係
制度変更の対象を確認したい場合
県総合運動公園の野球場利用者、指定管理者、スポーツ団体に関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。
いつから変わる?
1
2024年9月20日
2
2024年10月16日
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