栃木県 議会 / 第8号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県体育施設設置及び管理条例の一部改正について

栃木県体育施設設置及び管理条例について、野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。。施行日は条例で定める日です。

議決結果

可決

議決日

2024年10月16日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

栃木県体育施設設置及び管理条例について、野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。。施行日は条例で定める日です。

なぜ必要?

本球場の夜間利用を制度上扱えるようにし、料金基準を条例に定める必要があるためです。

公式資料から読み取れること

1

変更対象は栃木県体育施設設置及び管理条例です。

2

野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。

3

施行日は条例で定める日です。

4

関係する対象は県総合運動公園の野球場利用者、指定管理者、スポーツ団体です。

栃木県体育施設設置及び管理条例

改正前の条例・基準 → 野球場(本球場)の夜間利用時間区分と利用料金基準額を追加します。

市民への関係

制度変更の対象を確認したい場合

県総合運動公園の野球場利用者、指定管理者、スポーツ団体に関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。

いつから変わる?

1

2024年9月20日

2

2024年10月16日

近いテーマの一般質問

この議案の前後に出た問い

0件

データ収集中

近いテーマの一般質問は未掲載です

同じ政策対象に近い一般質問は、公開記録から確認できたものだけを表示します。