栃木県 議会 / 第6号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部改正について
個人番号利用・特定個人情報提供条例、住民基本台帳本人確認情報条例について、マイナンバー法改正等に合わせ、条例中の関係規定を整理します。。施行日は関係法令の施行に合わせた施行です。
議決結果
可決
議決日
2024年10月16日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
個人番号利用・特定個人情報提供条例、住民基本台帳本人確認情報条例について、マイナンバー法改正等に合わせ、条例中の関係規定を整理します。。施行日は関係法令の施行に合わせた施行です。
なぜ必要?
行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正等に県条例を合わせる必要があるためです。
公式資料から読み取れること
1
変更対象は個人番号利用・特定個人情報提供条例、住民基本台帳本人確認情報条例です。
2
マイナンバー法改正等に合わせ、条例中の関係規定を整理します。
3
施行日は関係法令の施行に合わせた施行です。
4
関係する対象は県の行政手続、本人確認情報を扱う事務です。
個人番号利用・特定個人情報提供条例、住民基本台帳本人確認情報条例
改正前の条例・基準 → マイナンバー法改正等に合わせ、条例中の関係規定を整理します。
市民への関係
制度変更の対象を確認したい場合
県の行政手続、本人確認情報を扱う事務に関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。
いつから変わる?
1
2024年9月20日
2
2024年10月16日
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