栃木県 議会 / 第3号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

栃木県県税条例の一部改正について

栃木県県税条例について、住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。 対象は住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者です。施行日等は「地方税法等の改正に伴う施行日」として整理されています。

議決結果

可決

議決日

2024年3月28日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

公式 source が確認できるまで表示しません。

ひと言でいうと

栃木県県税条例について、住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。 対象は住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者です。施行日等は「地方税法等の改正に伴う施行日」として整理されています。

なぜ必要?

国の法令改正、制度変更、又は県の制度運用に合わせ、県条例側の規定を整理するための改正です。

公式資料から読み取れること

1

変更対象は栃木県県税条例です。

2

住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。

3

主な対象は住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者です。

栃木県県税条例

改正前の規定 → 住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。

市民への関係

制度変更の対象を確認したい場合

住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者に関係する制度整理です。個別の手続・税額・対象可否は、県の案内や関係資料で確認する必要があります。

いつから変わる?

1

2024年3月28日

2

2024年3月28日

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