栃木県 議会 / 第3号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
栃木県県税条例の一部改正について
栃木県県税条例について、住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。 対象は住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者です。施行日等は「地方税法等の改正に伴う施行日」として整理されています。
議決結果
可決
議決日
2024年3月28日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
栃木県県税条例について、住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。 対象は住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者です。施行日等は「地方税法等の改正に伴う施行日」として整理されています。
なぜ必要?
国の法令改正、制度変更、又は県の制度運用に合わせ、県条例側の規定を整理するための改正です。
公式資料から読み取れること
1
変更対象は栃木県県税条例です。
2
住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。
3
主な対象は住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者です。
栃木県県税条例
改正前の規定 → 住宅・土地取得時の不動産取得税特例を2027年3月31日まで、狩猟税特例を2029年3月31日まで延長します。
市民への関係
制度変更の対象を確認したい場合
住宅・土地取得者、特定捕獲等を行う狩猟者に関係する制度整理です。個別の手続・税額・対象可否は、県の案内や関係資料で確認する必要があります。
いつから変わる?
1
2024年3月28日
2
2024年3月28日
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