栃木県 議会 / 第48号議案
指定管理者の指定について(とちぎ福祉プラザ)
とちぎ福祉プラザについて、指定管理者を社会福祉法人栃木県社会福祉協議会に指定する議案です。指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。 対象施設はとちぎ福祉プラザです。 指定管理者となる団体は社会福祉法人栃木県社会福祉協議会です。 指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。 地方自治法第244条の2第6項に基づき議会の議決を求めるものです。
議決結果
可決
議決日
2024年3月19日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
とちぎ福祉プラザについて、指定管理者を社会福祉法人栃木県社会福祉協議会に指定する議案です。指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。 対象施設はとちぎ福祉プラザです。 指定管理者となる団体は社会福祉法人栃木県社会福祉協議会です。 指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。 地方自治法第244条の2第6項に基づき議会の議決を求めるものです。
なぜ必要?
公の施設の管理を指定管理者に行わせるには、地方自治法に基づき議会の議決が必要なためです。
公式資料から読み取れること
対象施設はとちぎ福祉プラザです。
指定管理者となる団体は社会福祉法人栃木県社会福祉協議会です。
指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までです。
地方自治法第244条の2第6項に基づき議会の議決を求めるものです。
とちぎ福祉プラザ
指定前 → 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会を指定管理者に指定
市民への関係
県の行政手続きや公共事業の扱いを確認したい場合
県の行政手続きや事業に関する議決です。生活への直接影響は、個別事業資料や所管課の説明と合わせて確認する必要があります。
いつから変わる?
2024年2月19日
2024年3月19日
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