栃木県 議会 / 第23号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例及び婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
とちぎ男女共同参画センター等と婦人保護施設基準について、婦人相談所の名称を女性相談支援センターに改めるなど、関係規定を整理します。説明資料概要表では個別の施行日までは確認できません。
議決結果
可決
議決日
2024年3月19日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
とちぎ男女共同参画センター等と婦人保護施設基準について、婦人相談所の名称を女性相談支援センターに改めるなど、関係規定を整理します。説明資料概要表では個別の施行日までは確認できません。
なぜ必要?
新法制定等に伴い、支援制度と施設名称を条例上整合させる必要があるためです。
公式資料から読み取れること
1
変更対象はとちぎ男女共同参画センター等と婦人保護施設基準です。
2
婦人相談所の名称を女性相談支援センターに改めるなど、関係規定を整理します
3
施行日・適用時期: 説明資料概要表では個別の施行日までは確認できません
4
関係する対象は女性相談支援、男女共同参画センター、関係施設です。
とちぎ男女共同参画センター等と婦人保護施設基準
改正前の条例・基準 → 婦人相談所の名称を女性相談支援センターに改めるなど、関係規定を整理します
市民への関係
制度変更の対象や影響を確認したい場合
女性相談支援、男女共同参画センター、関係施設に関係する制度変更です。個別ケースの適用可否や詳細な手続きは、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。
いつから変わる?
1
2024年2月19日
2
2024年3月19日
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