栃木県 議会 / 第4号議案
可決 🏤 行政のしくみ 知事提出
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例の一部改正について
個人番号利用条例、本人確認情報の提供・利用条例について、法改正に合わせ、県条例の引用や利用・提供の規定を整理します。。施行日は議案本文で定める施行日です。
議決結果
可決
議決日
2023年12月21日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
個人番号利用条例、本人確認情報の提供・利用条例について、法改正に合わせ、県条例の引用や利用・提供の規定を整理します。。施行日は議案本文で定める施行日です。
なぜ必要?
行政手続における特定個人情報や本人確認情報の扱いについて、上位法の改正内容と県条例を整合させる必要があるためです。
公式資料から読み取れること
1
変更対象は個人番号利用条例、本人確認情報の提供・利用条例です。
2
法改正に合わせ、県条例の引用や利用・提供の規定を整理します。
3
施行日は議案本文で定める施行日です。
4
関係する対象は県の行政手続、本人確認情報を扱う行政事務、関係する県民です。
個人番号利用条例、本人確認情報の提供・利用条例
改正前の条例・基準 → 法改正に合わせ、県条例の引用や利用・提供の規定を整理します。
市民への関係
制度変更の対象を確認したい場合
県の行政手続、本人確認情報を扱う行政事務、関係する県民に関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。
いつから変わる?
1
2023年11月30日
2
2023年12月21日
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