栃木県 議会 / 第1号議案
職員の給与に関する条例等の一部改正について
職員の給与に関する条例等について、給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。。施行日は公布日、2024年1月1日、2024年4月1日等。給料月額等は2023年4月1日、2023年12月期手当は2023年12月1日にさかのぼって適用です。
議決結果
可決
議決日
2023年12月21日
提出者
知事提出
栃木県知事
個人別賛否
未掲載
公式 source が確認できるまで表示しません。
ひと言でいうと
職員の給与に関する条例等について、給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。。施行日は公布日、2024年1月1日、2024年4月1日等。給料月額等は2023年4月1日、2023年12月期手当は2023年12月1日にさかのぼって適用です。
なぜ必要?
職員給与の改定、医師・獣医師等の人材確保、通勤手当や期末・勤勉手当の見直しに対応するためです。
公式資料から読み取れること
変更対象は職員の給与に関する条例等です。
給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。
施行日は公布日、2024年1月1日、2024年4月1日等。給料月額等は2023年4月1日、2023年12月期手当は2023年12月1日にさかのぼって適用です。
関係する対象は栃木県職員、知事等、関係する公立学校職員などです。
職員の給与に関する条例等
改正前の条例・基準 → 給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。
市民への関係
制度変更の対象を確認したい場合
栃木県職員、知事等、関係する公立学校職員などに関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。
いつから変わる?
2023年11月30日
2023年12月21日
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