栃木県 議会 / 第1号議案

可決 🏤 行政のしくみ 知事提出

職員の給与に関する条例等の一部改正について

職員の給与に関する条例等について、給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。。施行日は公布日、2024年1月1日、2024年4月1日等。給料月額等は2023年4月1日、2023年12月期手当は2023年12月1日にさかのぼって適用です。

議決結果

可決

議決日

2023年12月21日

提出者

知事提出

栃木県知事

個人別賛否

未掲載

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ひと言でいうと

職員の給与に関する条例等について、給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。。施行日は公布日、2024年1月1日、2024年4月1日等。給料月額等は2023年4月1日、2023年12月期手当は2023年12月1日にさかのぼって適用です。

なぜ必要?

職員給与の改定、医師・獣医師等の人材確保、通勤手当や期末・勤勉手当の見直しに対応するためです。

公式資料から読み取れること

1

変更対象は職員の給与に関する条例等です。

2

給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。

3

施行日は公布日、2024年1月1日、2024年4月1日等。給料月額等は2023年4月1日、2023年12月期手当は2023年12月1日にさかのぼって適用です。

4

関係する対象は栃木県職員、知事等、関係する公立学校職員などです。

職員の給与に関する条例等

改正前の条例・基準 → 給料表を引き上げ、医師・歯科医師・獣医師の初任給調整手当、自動車等使用の通勤手当、期末手当・勤勉手当の支給割合を改定します。

市民への関係

制度変更の対象を確認したい場合

栃木県職員、知事等、関係する公立学校職員などに関係する制度変更です。個別の手続きや対象者ごとの影響は、所管課の案内や制度資料も確認が必要です。

いつから変わる?

1

2023年11月30日

2

2023年12月21日

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